重要なお知らせ

ガス小売供給契約の変更について

平成30年5月1日

お客様 各位

河原実業株式会社
東京都足立区青井一丁目13番12号
代表取締役社長 河原 勇司
小売登録番号:A0017

ガス小売供給契約の変更について

 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 弊社の「都市ガスちょいトク1」をご検討または、お申込みいただきありがとうございます。
 さて、今般下記事由により、誠に勝手ではございますが当社の「ガス小売供給約款」を変更することといたしました。既にお申し込みいただいておりますお客様に交付しました「供給条件の重要事項 27.その他、各種お手続き、お問い合わせ」にもとづき、変更後の内容をお知らせします。
 変更の内容につきましては、別添の変更後の「供給条件の重要事項」の説明をご確認ください。なお、この度の供給約款変更において、ガス料金表の変更はございません。
 以上、何卒ご了解いただけますようお願い申し上げます。

敬具

※以下の記載において、変更前の現行のガス小売供給約款を「現行約款」と言い、
現行約款を変更したものを「新約款」と言います。

  1. 1. 契約内容の変更の概要
    (詳細は、当ホームページ掲載の現行約款と新約款でご確認いただけます。)
    1. ①料金のコンビニエンスストア払いの追加について
       現行約款では、料金は、口座振替、クレジットカード払いのいずれかの方法により、毎月お支払いただくこととしています(現行約款20.料金その他の支払方法)。
      新約款では、支払方法を増やしてお客様の利便性を向上するため、従来とおりの口座振替とクレジットカード払いに加えていわゆるコンビエンスストア払いの方法を追加しました(新約款24.料金のコンビニエンスストア払い)。
    2. ②コンビニエンスストア払いの請求書発行にともなう手数料について
       ガス料金のお支払方法として①のコンビニエンスストア払いの方法で毎月お支払いいただく場合、「請求書の発行に係る手数料等これにともない要する費用に相当する金額」(以下「コンビニ払い手数料」と言います。)を申し受けることとしました(新約款24.(3))。
       また、口座振替、クレジットカード払いにより支払われる場合を除き、当社は原則として、コンビニエンスストア払いの請求書を発行する場合、コンビニ払い手数料を申し受けることとしました(新約款21.(2))。
       コンビニエンスストア払いは口座振替やクレジットカード払いと比べて多くの経費がかかるため、口座振替やクレジットカード払いのお客様との間で不公平が生じるおそれがあることから、新約款において原則としてコンビニ払い手数料を申し受けることとしたものです。
       なお、コンビニ払いの手数料は、税込で324円/回を申し受けることとし、ガス料金とあわせて請求します。
    3. ③その他
       ガス小売供給約款を分かりやすくするために、全般的に説明内容を若干詳細にして記載方法、形式の変更等をしました。
  2. 2. 契約の変更日
    平成30年8月1日(新約款成立日)
     ※ただし、コンビニ払い手数料については、平成30年8月1日以後の検針日の翌日からの適用とします。

以上

変更後の「供給条件の重要事項」について

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